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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

注文した覚えのない商品が送られてきた

架空請求

注文した覚えのない商品が送られてきた

例
厚さが3センチ程度の封筒がポストに入っていた。海外から送られたようだが、事業者名などは難しい漢字で読めないし、電話番号の記載はなく連絡できない。身に覚えがないので返送したい。中身は開封していないのでわからない。自分の住所・氏名・携帯番号は正確に記載されている。対応方法を知りたい。
アドバイス
一方的な送り付けです
身に覚えのない商品が届いた場合には、まずは受け取らないようにしましょう。
商品を一方的に送りつけておいて代金を請求することを「ネガティブオプショ(送りつけ商法)」といいます。
国内からだけではなく、海外からも一方的に送り付けてくる事案が多くなりました。ネガティブオプション(送り付け)として法律で規制されていますが、同様のトラブルが多発していることから、法律改正が行われました。
・商品は直ちに処分できます。
・発送元の事業者から金銭を請求されても支払う必要はありません
・支払い義務があると誤解して支払ってしまっても、返還請求ができます。
ただし、送付先や支払先が分かりにくいことが多いので、返金は困難となりますので早めに消費生活センターに相談しましょう。
事業者の特定ができない事も多いので注意が必要
・発送元が海外の場合、事業者の特定が困難なことが多く、連絡もできないケースが多くあります。慌てずに申し込みをしていないときは送付もとへの連絡はしないようにしましょう。
個人情報の管理をしましょう
・多くの相談者は、インターネットで買い物をしているとの情報もありますので、安易な個人情報の提供やセキュリティ対策をしないでのクレジットカード利用等、日常的に自分自身の個人情報を管理することが大切です。

ワンポイント

特定商取引法の一部改正されました
・2021年(令和3年)7月6日以降に発生したトラブルに適用されます。
・改正前は商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは処分できなかった ➡直ちに処分可能となりました。
・海外から送付された商品でも日本国内に居住する消費者に送り付けられる商品にも適用されます。
売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A (caa.go.jp)
チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」 (caa.go.jp)