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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

「訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたはがきが届いた

架空請求

「訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたはがきが届いた

例
突然「消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届いた。全く身に覚えのない内容で、「契約違反により、民事訴訟を提起する予定である」「民事訴訟を提起すれば裁判所から連絡があり、給与の差し押さえ、不動産の差し押さえを強制的に執行する」とあり、明日が取り下げ最終期日と記載されている。問合せ先と書かれている相談窓口は公的機関のようなのでこのまま放置してよいか心配だ。
アドバイス
架空請求ハガキです

・国の機関や大手企業、弁護士や司法書士事務所を名乗ることもあります。
・封書で届くこともあります。
ハガキが届いたら
・通知書記載の電話番号には絶対に電話をかけないようにしましょう。電話をすることで個人情報を知られることになり、何度もターゲットになります。
その他の架空請求の手口は?
・パソコンへの電子メール、スマートフォンや携帯電話へのSMS(電話番号メール)やハガキなど詐欺の手口はさまざまです。
・請求名目は、「消費料金」「デジタルコンテンツ利用料」「譲渡された債権回収」などがあります。

ワンポイント

正式な裁判手続きの通知とは 
「特別送達」と記載された裁判所の封書で、書留扱いの郵便で送られてきます。
また、必ず名宛人に手渡しすることになっています。
・特別送達の郵便料金は、「基本料金(普通郵便相当額)+一般書留料金+特別送達料金」がかかり、
郵送料は合計で1000円以上となります
・「特別送達」は、裁判所からだけでなく特許庁や公証役場などからもきます。
・本当に裁判所から届いた「特別送達」の通知であれば、放置してはいけません。

書面に記された連絡先ではなく、最高裁判所のホームページに記載されている管轄地域の裁判所に確認しましょう。

最高裁判所・各地の裁判所