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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

消費生活相談員のための判例紹介をアップしました。

=消費生活相談員のための判例紹介=

全相協つうしん『JACAS JOURNAL』203号に掲載された判例をご紹介します。

本間 紀子 弁護士(東京弁護士会)

いわゆる名義貸しによる学習教材のクレジット契約につき、割賦販売法に基づくクーリング・オフ や不実告知取消し等を認め、販売業者等との共同不法行為に基づく損害賠償責任を否定した判決
東京地方裁判所 平成28年(ワ)第19498号(第1事件)他5件 令和3年10月13日判決

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