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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

武田塾を経営している(株)A.verへの申入れを終了しました

武田塾を経営している(株)A.verへの申入れを終了しました

本協会は、適格消費者団体として、株式会社A.ver(武田塾)の開示書面・契約書面の条項に、特定商取引法第48条8項並びに第49条7項により無効となる不当な条項があったことにより、当該不当条項の使用停止を求めた申入れ(裁判外の差止請求)を行いました。この度、相手方事業者が申入れを受け入れ、一定の改善が行われました。
なお、交渉経過で、中途解約の精算において控除項目として「カリキュラム作成」が追加され、特定商取引法の精算方法と合致しないことを指摘しましたが、当該塾が「カリキュラム作成」を前提とした「特訓」という他の塾にない特徴的な内容の役務であることを踏まえ、中途解約に伴う精算時に消費者が不測の損害を被ることがないよう対応を求めたうえで申入れを終了しました。

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