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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

令和2年度指定講習を実施します。ぜひご参加ください。

 

  令和2年度 指定講習を実施します。

消費生活専門相談員等の資格試験合格者で、平成28年4月1日から遡って5年間において通算1年以上相談業務に従事していない方が「消費生活相談員資格試験合格者」としてみなされるために受講が必要な指定講習を下記の要領で開催いたします。
また、指定講習受講が必要でない資格試験合格者の方もどなたでも受講できます。
皆様のご参加をお待ちしております。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大の状況に鑑み、下記日程での開催は、中止とさせていただく可能性があります。
6月初めに開催の可否を決定し、HP(http://www.zenso.or.jp)にてお知らせする予定ですので、ご了承下さい。→ 開催することに決定しました。

【日時】   令和2年6月21日(日) 9時40分~17時30分

【会場】   会場は、綿商会館に変更しました。お間違えの内容にお越しください。
        綿商会館 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町8-10
        アクセス

申込み方法、カリキュラムは以下です。
令和2年度関東支部指定講習実施要領

指定講習会(改正消費者安全法経過措置)の実施は、今年度(令和2年度)が最終年度となります。
消費者安全法の改正(平成28年4月施行)では、消費生活相談員の職が法に 位置付けられるとともに、改正後の法律に基づき実施される消費生活相談員資 格試験に合格した者のほかに、一定の知識及び技術を有する者を確保するため、 附則において、一定の要件を満たす者を、消費生活相談員資格試験の合格者とみ なす経過措置などが定められました。 経過措置として規定されたいわゆる「指定講習会」の実施期間について、制度 設計時の考え方に基づき、施行後5年間(令和3年3月31日まで)に限って実 施するものです。
従いまして、今年度が最終年度となります。