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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

通所介護等サービス

通所介護等サービスの契約書の不当条項が是正されました

本協会は、適格消費者団体として、通所介護等サービス(デイサービス)を運営するパナソニックエイジフリー株式会社の「通所介護兼介護予防通所介護サービス契約書」に、消費者契約法第8条、第10条により無効となる不当な条項があったことにより、当該不当条項の使用停止を求めた申入れ(裁判外の差止請求)を行いました。この度、相手方事業者が申入れを受け入れ、一定の改善が行われたため、申入れを終了しました。

報道発表資料(2018年12月26日)pdf

2018/9/19 本協会からの申入書

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2018/10/24 パナソニックエイジフリー株式会社からの回答

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2018/12/5 本協会からの終了通知書

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