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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

訪問購入事業者の売買契約書条項及びクーリング・オフ等に関する告知条項

訪問購入事業者の売買契約書条項及びクーリング・オフ等に関する告知条項

本協会は、適格消費者団体として、株式会社SCCSの売買契約書条項及びクーリング・オフ等に関する告知条項に、特定商取引法58条の10に違反し及び消費者契約法第10条により無効となる不当な条項があったことにより、当該不当条項の使用停止を求めた申入れ(裁判外の差止請求)を行いました。

相手方事業者が申入れを受け入れ、一定の改善が行われましたが、クーリング・オフ後の原状回復方法が不十分であったため、再申入れを行いました。しかし、回答が得らず、連絡もとれなくなったため、公表して終了としました。

2018/11/28 使用停止を求めた条項
➀「ただし、お客様が本日の商品のお引渡しを拒んだ場合は、改めて査定のお申込みをいただき、改めて弊社査定員による査定をさせていただく必要がございます。」
➁「ご契約者様からの本売買契約の申込みの撤回又は解除(クーリング・オフ)の対象商品分の代金返還が弊社にて確認でき次第、同対象商品をすみやかにご契約者様にご返送いたします。」

本協会からの申入書pdf(455KB)

2019/1/20 申入書➀ ⇒削除
申入書➁ ⇒「ご契約者様からの本売買契約の申込みの撤回又は解除(クーリング・オフ)の対象商品分の代金を弊社に返還いただけない場合は、同対象商品をご契約者様にご返送できない場合がございます。」

株式会社SCCSからの回答pdf(301KB)

2019/5/8 申入書➁の回答について再申入れ
改定文言は、必ずしも同時履行を定めたものとは読めず、むしろ一般消費者としては代金返還が先履行のように理解するおれがあるので、同時履行であること及び代金返還費用は購入業者側負担であることを明確にするよう求めた。

本協会からの再申入書pdf(283KB)

2019/7/12 再申入れについて回答を求めるお問合せ

本協会からお問合せpdf(166KB)