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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

モバイルWi-Fi対応機器販売に関する規約

モバイルWi-Fi対応機器販売に関する規約が是正されました

本協会は、適格消費者団体として、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が使用している「So-netモバイルWiMAX2+対応機器販売規約」に、特定商取引法第9条、第24条に違反し及び消費者契約法第8条、第10条により無効となる不当な条項があったことにより、当該不当条項の使用停止を求めた申入れ(裁判外の差止請求)を行いました。この度、相手方事業者が申入れを受け入れ、一定の改善が行われたため、申入れを終了しました。

2020/2/5 使用停止を求めた条項
➀売り主の損害賠償責任の範囲を売買対象物の代金相当額に限定する条項
➁隠れた瑕疵がある場合の損害賠償責任の範囲を売買対象物の代金相当額に限定する条項
➂特定商取引法に基づくクーリング・オフに制限を設ける条項
➃特定商取引法に基づくクーリング・オフの原状回復の範囲を超える返還義務を定める条項

本協会からの申入書pdf(370B)

2020/3/17 申入条項➀➁ ⇒故意又は重過失の場合を追記
申入条項➂ ⇒任意の書面による解除通知を追記、解除ができないとする文言を削除
申入条項➃ ⇒通常の範囲を超えて不足の場合は費用請求するとの注意喚起文に変更

相手方からの回答書pdf(401KB)

2020/5/18 申入条項➃ ⇒機器購入費を請求する場合の運用について留意を求めたうえで終了とした

本協会からの終了通知書pdf(180KB)

申入れ後の規約pdf(191KB)