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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

シェア畑の契約にかかわる利用規約

シェア畑の契約にかかわる利用規約の不当条項が是正されました

本協会は、適格消費者団体として、株式会社アグリメディアの契約にかかわる利用規則に、消費者契約法9条1号又は消費者契約法第10条により無効となる不当な条項があったことにより、当該不当条項の使用停止を求めた申入れ(裁判外の差止請求)を行いました。この度、相手方事業者が申入れを受け入れ、一定の改善が行われたため、申入れを終了しました。

2019/3/6 使用停止を求めた条項
➀前払いした区画利用料及びサービス提供料は、原則、返還しないものとする条項
➁解約に伴う違約金に関する条項
➂規約が改定される場合があることを予め了承するものとする条項

本協会からの申入書pdf(266KB)

2019/4/2 申入条項➀ ⇒削除
申入条項➁ ⇒期間内解約をした場合の違約金は一律3万円とする
申入条項➂ ⇒「農園の円滑な継続のために」改定すると限定されている

株式会社アグリメディアpdf(641KB)

2019/7/11 申入条項➀ ⇒期間内解約の場合においても残期間分が返金されることを明らかにする条項の新設
申入条項➁ ⇒違約金額が平均的な損害の額を超えないように定期的な検証作業
を要望し終了とした

本協会からのご連絡pdf(279KB)