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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

住宅賃貸事業者の賃貸借契約書

事業者等への申入れ

住宅賃貸事業者の不当条項が是正されました

1 申入れの経緯
本協会は、平成20年8月21日、住宅賃貸事業者に対して賃貸借契約書の不当条項の使用停止を求めた申入れ(裁判外の差止請求)を行いました。
当該事業者の賃貸借契約書には、消費者契約法第10条等により無効となる条項があったため、その条項の使用停止を求めたものです。

2 申入れの結果
使用停止を求めた主な条項

申入れ前の条項の趣旨 申入れ後の条項の趣旨
契約更新に際し、「契約期間満了の1ヶ月前までに、貸主もしくは借主のいずれからも書面による異議申し出のない場合、
賃料、共益費等を除いて同一条件で更新する」
借主からは6ケ月前、貸主からは頭書解約予告期間までにあらかじめ書面による更新拒絶の申し出がないときは、
さらに本契約と同一期間、同一条件で契約が更新される。
契約が月の中途で締結されたときは、締結月の賃料、共益費、管理費、その他必要費は日割計算とし、
契約が月の中途で終了したときは日割計算をせず、終了月分全額を支払う。
1ヶ月に満たない賃料、共益費、管理費、その他必要費は日割計算とする。
保証金を返還する場合、返還金の振込手数料を賃借人の負担とする。 削除する。
賃貸人が定めた条件に該当した場合は、催告その他の法定の手続きによらず契約を解除することができる。 賃貸人が定めた条件に該当し、これにより契約を継続することが困難と認められるに至ったときは、
契約を解除することができる。

改善・是正を求めた主な条項

申入れ前の条項の趣旨 申入れ後の条項の趣旨
賃料、共益費、管理費などが不相当に低廉となったときは、賃貸人はこれらを増額することができる。 賃貸人と賃借人で協議の上、賃料等を改定することができる。
賃借人に修繕義務や原状回復義務がある場合、賃貸人の指定する工事業者の見積額の範囲内において、
賃借人がその補修費用を負担するものとする。
「賃貸人の指定する工事業者の見積額の範囲内において」を削除。

3 申入れの終了
当該事業者が本協会の申入れを受け入れ、それらの条項について一定の改訂が行われたため、
本協会は平成20年11月5日、申入れの終了を通知しました。
なお、その後、当該事業者は契約書を一般社団法人不動産協会指定のものに変更しています。

4 関連事業者への同時申入れについて
この契約書は、申入れをした事業者のグループ企業である多数の不動産賃貸業者が使用していたものであったため、
契約書を作成しているグループの管理会社に対しても同趣旨の申入れを行い、
その結果、同社においても契約書が同様に是正されました。