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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

介護付有料老人ホームの入居契約書条項

事業者等への申入れ

介護付有料老人ホームの不当条項が是正されました

1 申入れの経緯
本協会は、平成21年5月19日、介護付有料老人ホームに対して入居契約書条項の不当条項の使用停止を求めた申入れ(裁判外の差止請求)を行いました。

2 申入れの結果

使用停止を求めた主な条項

申入れ前の条項の趣旨 申入れ後の条項の趣旨
介護中における甲の責による怪我等の損害賠償は、ホーム加入の損害賠償保険の範囲内にて行う。 使用停止し、条項を削除。
事業者が14日間以上の予告期間をおいて契約解除を通告できる。 14日間以上を90日間以上に是正。
契約が解除された場合は入居一時金から初期償却(非返還対象分)を差引いて返還する。
初期償却は通常価格では15%であり、年齢割引プランでは30%と設定している。
入居一時金について通常価格の場合は初期償却を行わない。割引価格場合は初期償却を5%に設定する。
消費者の入居開始前の契約解除に際して、既払金から申込金(50万円)を除いた金額を返還する。 既払い金全額を返還する。

改善を求めた主な条項

申入れ前の条項の趣旨 申入れ後の条項の趣旨
入居から90日以内の契約終了には入居一時金の全額返還を規定すること。 90日条項を新設。
原則84か月と規定されている償却期間について、平均余命を基準とすること。 償却期間について、平均余命を勘案し、男性70歳で168か月と設定し基準とするなど入居者の年齢や性別に合わせた償却期間の設定を行う。

3 申入れの終了
本協会の申入れの趣旨を相手方事業者がほぼ全面的に受入れ、その成果として新契約書、
新料金表が提示されたため、改善・是正が行われたと評価し、今後も引き続き注視を
行うことを前提に、平成22年4月14日申入れを終了しました。