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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

スポーツクラブの会員会則

事業者等への申入れ

スポーツクラブ会則の不当条項が是正されました

1 申入れの経緯
本協会は、平成21年12月3日、スポーツクラブに対して会員会則条項の不当条項の使用停止を求めた申入れ
(裁判外差止請求)を行いました。

2 申入れの結果
使用停止を求めた主な条項

申入れ前の条項の趣旨 申入れ後の条項の趣旨
一旦納入した諸費用は、原則として返
還できません
一旦納入いただいた諸費用は、法令の
定めまたは会社が認める理由がある場合を
除き、返還できません。
次の各号に該当するとき、会社は、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業を
することができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として一ヶ月前までに
会員に対してその旨を告知します。但しこれにより会員の会費支払義務が軽減された
り免除されることはありません。
(1) 気象災害、その他外因的事由により
その災害が会員に及ぶと判断したとき。
(2) 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
(3) 定期休業等による場合。
(4) その他重大な事由によりやむを得ないとき。
次の各号に該当するとき、会社は、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業を
することができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として一ヶ月前までに
会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などに
より、法令の定めまたは会社が認める場合を除き、会員の会費支払義務が軽減された
り免除されることはありません。
(1) 気象災害、その他外因的事由によりその災害が会員に及ぶと判断したとき。
(2) 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
(3) 定期休業等による場合。
(4) その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの
重大な事由によりやむを得ないと会社が判断したとき。

3 申入れの終了
本協会の申入れの趣旨を相手方事業者が受入れ、
会則の改定を行いかつ新会則への切替が実施されていることが確認できたため、
一定の改善が行われたと評価し、今後も引き続き注視することを前提に平成22年6月3日申入れを終了しました。