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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

結婚式場と披露宴契約

事業者等への申入れ

結婚式場と披露宴契約の不当条項が是正されました

1 申入れの経緯
当協会は、平成23年5月20日、ブライダル事業者に対して利用規約の不当条項の使用停止を求めた申入れ(裁判外の差止請求)を行いました。当該事業者の結婚式と披露宴の利用規約の条項に、消費者契約法第8条1項2号、第9条1号、第10条により無効となる条項があったため、その条項の使用停止を求めたものです。

2 申入れの終了
当該事業者が当協会の申入れを受け入れ、それらの条項について一定の改訂が行われたため、当協会は平成23年10月20日、申入れの終了を通知しました。

申入れ前の条項と改善・是正された条項(主なもの)

申入れ前の条項の趣旨 改善是正された条項の趣旨
・申込み時に支払った申込金10万円は、申込後のキャンセルの際に返金しない。 ・結婚式・披露宴予定日の270日より以前は、キャンセル料は発生しない。
・申込金はキャンセル料が発生する場合には、その一部に充当し、キャンセル料を超過した分については返金し、発生しない場合は全額返金する。
・結婚式・披露宴予定日の「3日~前日のキャンセル」では、サービス料を除く最新見積書の100%をキャンセル料とする。(申込金10万円を含む) ・結婚式・披露宴予定日の「3日~前日のキャンセル」では、実費+(サービス料を除く最新見積書の金額-実費)×90%をキャンセル料とする。(申込金10万円を充当する)

3 その後の運用状況
申入れ終了後、1年を経た時点で、当該事業者にその後の運用状況等について問い合わせました。当該事業者からは、改訂した利用規約を使用し、適切な運用を行っていると回答がありました。当協会は、今後も、当該事業者の利用規約や規約の実際の運用等について、注視してまいります。