事業者等への申入れ 探偵事業者の委任契約書の不当条項が是正されました 当協会は、適格消費者団体として、平成22年12月2日、探偵業を営む株式会社オフィスエルの委任契約書に、消費者契約法第9条1号、第10条の不当条項に当る条項があったため、その条項の使用停止を求めた申入れ(裁判外の差止請求)を行いました。 事業者は申入れを受け入れ、委任契約書を改定しました。当協会としては、「(1)調査着手前であれば調査料金の20%、(2)調査着手後(調査の企画準備・事前調査などを行った以降)であれば調査料金の100%」としていた条項を「前項による解除が為された場合、甲は乙に対し、乙の処理の程度に応じて、調査料金を支払うものとします。」など、一定の改定が行われたことを評価し、今回の差止請求としては終結することとしました。 2011/11/30 報道発表資料 (186KB) 2010/12/2 当協会からの申入書 (325KB) 2010/12/2 契約書(旧) (183KB) 2011/1/28 オフィスエルからの回答 (175KB) 2011/3/11 当協会からのご連絡 (491KB) 2011/4/5 オフィスエルからの回答 (41KB) 2011/7/27 当協会からの要請書 (56KB) 2011/8/30 オフィスエルからの回答 (28KB) 2011/10/5 当協会からのご連絡 (42KB) 2011/10/29 オフィスエルからの連絡 (25KB) 2011/11/1 新契約書 (178KB) 2011/11/10 当協会からのご連絡(終了通知) (47KB)