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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

結婚式場と披露宴契約

事業者等への申入れ

結婚式場と披露宴契約の不当条項が是正されました

当協会は、適格消費者団体として、平成23年11月9日 株式会社Wedding Dreamerの結婚式と披露宴について定めた利用規約の中に、消費者契約法第8条1項2号、第9条1号、第10条の不当条項に該当する条項があったため、その条項の使用停止を求めた申入れ(裁判外の差止請求)を行いました。
事業者は申入れを受け入れ、不当な条項の削除や改善・是正を行いました。
事業者の利用規約では、①出席人数は披露宴当日の14日前までに確定し、それ以降は人数が減少した場合でも確定人数分の請求を行う ②ご契約日~180日前までの取消料は、お内金20万円全額 ③14日前~当日までは、お見積金額の100% ④取扱商品のキャンセルは、披露宴当日の1ヶ月前までしかできず、それ以降は100%の取消料がかかるなどとなっていました。
申入れ後、①契約成立(=申込金の入金。ただし、申込から3日以内に行えばよい)前は、取消料は不要。②取消料の改定については、挙式・披露宴の365日以前…申込金の25%(5万円)、364日目以降240日まで…申込金の50%(10万円)とされ、239日目以降についても期間を細分し、改定された。また、申込日から起算して5日以内の取消の場合は、挙式・披露宴予定日までの日数を問わず、取消料は一律、申込金の25%(5万円)という条項が新設された。③取扱商品のキャンセル料については、キャンセル料発生時が記載された「外注商品及び別注品一覧」表を用い、申込時に顧客に明確に説明するなど一定の改定が行われたことを評価し、差止請求としては終結することにしました。

2012/10/10 報道発表資料

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2011/11/9 当協会からの申入書

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2011/11/30 Wedding Dreamerからの連絡

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2011/12/27 Wedding Dreamerからの回答

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2012/2/16 当協会からのご連絡

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2012/3/12 Wedding Dreamerからの回答

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2012/3/28 当協会からのご連絡

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2012/3/29 Wedding Dreamerからの回答(3/12追加分)

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2012/4/28 Wedding Dreamerからの回答

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2012/5/20 当協会からのご連絡

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2012/6/2 Wedding Dreamerからの回答

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2012/6/13 当協会からのご連絡

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2012/6/29 Wedding Dreamerからの回答

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2012/7/11 当協会からの終了通知

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