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適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会

クリエイター養成スクール受講約款の不当条項が是正されました

事業者等への申入れ

クリエイター養成スクール受講約款の不当条項が是正されました

本協会は、適格消費者団体として、下記事業者の受講契約書・受講約款の条項の中に、
消費者契約法第9条1号、第10条の不当条項に該当する条項があったことにより、
不当条項の使用停止を求めた申入れ(裁判外の差止請求)を行いました。
この度、相手方事業者が申入れを受け入れ、不当条項の削除が行われたため、申入れを終了しました。

2014年9月17日 報道発表資料 pdf

2014/4/30 本協会からの申入書、受講申込書、受講約款

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2014/5/30 デジタルハリウッド(株)からの回答書、受講約款 新旧対照表

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2014/6/19 本協会からの連絡

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2014/7/4 デジタルハリウッド(株)からの回答書、受講約款 新旧対照表

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2014/8/1 本協会からの連絡

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2014/8/22 デジタルハリウッド(株)からの回答書、受講約款 新旧対照表

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2014/9/10 デジタルハリウッド(株)終了通知

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2014/9/19 デジタルハリウッド(株)からの回答書、受講申込書、受講約款

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