事業者等への申入れ クリエイター養成スクール受講約款の不当条項が是正されました 本協会は、適格消費者団体として、下記事業者の受講契約書・受講約款の条項の中に、 消費者契約法第9条1号、第10条の不当条項に該当する条項があったことにより、 不当条項の使用停止を求めた申入れ(裁判外の差止請求)を行いました。 この度、相手方事業者が申入れを受け入れ、不当条項の削除が行われたため、申入れを終了しました。 2014年9月17日 報道発表資料 2014/4/30 本協会からの申入書、受講申込書、受講約款 (403KB) (225KB) (189KB) 2014/5/30 デジタルハリウッド(株)からの回答書、受講約款 新旧対照表 (188KB) (157KB) 2014/6/19 本協会からの連絡 (75KB) 2014/7/4 デジタルハリウッド(株)からの回答書、受講約款 新旧対照表 (432KB) (158KB) 2014/8/1 本協会からの連絡 (111KB) 2014/8/22 デジタルハリウッド(株)からの回答書、受講約款 新旧対照表 (237KB) (151KB) 2014/9/10 デジタルハリウッド(株)終了通知 (238KB) 2014/9/19 デジタルハリウッド(株)からの回答書、受講申込書、受講約款 (193KB) (150KB) (187KB)